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「副業で収入が増えてきたけど、これって事業所得?それとも雑所得?」
副業で確定申告について調べていると、「事業所得」と「雑所得」という言葉が出てきますよね。
しかも、どちらになるかによって、青色申告や赤字の扱いなどにも違いがあります。
でも、ここで一番困るのが、「で、自分はどっちなの?」というところではないでしょうか。
- 事業所得と雑所得は何が違う?
この記事では、国税庁の情報をもとに、事業所得と雑所得の基本的な違いから、自分の副業について考えるときのポイント、300万円と帳簿の関係、青色申告や赤字の扱いまで初心者向けに順番に解説します。
- 事業所得と雑所得の違いをまず簡単に整理
- 副業は事業所得と雑所得、どうやって判断する?
- 副業は事業所得と雑所得、どうやって判断する?
- 「300万円」が事業所得と雑所得の境界線って本当?
- 帳簿がなかったら必ず雑所得になる?
- 事業所得のほうが得?雑所得のほうが得?
- 事業所得と青色申告の関係
- 雑所得でも経費は使える?
- 赤字になったときの扱いはどう違う?
- 事業所得と雑所得では帳簿の扱いも違う
- 事業所得と雑所得でよくある勘違い
- 自分の副業について考えるときの4ステップ
- 会計ソフトを使えば事業所得かどうか分かる?
- 事業所得と雑所得についてよくある質問
- まとめ|事業所得か雑所得かは「自分の副業の実態」から考える
- 次に知っておきたい「副業の帳簿」と「青色申告」
- おまけ
事業所得と雑所得の違いをまず簡単に整理
まず大まかにいうと、事業所得は事業から生じる所得、雑所得はほかの所得区分に当てはまらない所得です。
国税庁では、事業所得を農業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得としています。
一方、雑所得には、公的年金等のほか、副業に係る所得などが含まれます。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 基本的な意味 | 事業から生じる所得 | ほかの所得区分に当てはまらない所得 |
| 副業で該当する可能性 | あります | あります |
| 必要経費 | 収入を得るために必要な経費を差し引いて計算 | 業務に係る必要経費を差し引いて計算 |
| 青色申告 | 一定の要件を満たせば利用できます | 利用できません |
| 赤字の損益通算 | 一定の条件のもとで対象になります | 他の所得と損益通算できません |
ここで大切なのは、「副業=雑所得」ではないということです。
副業という働き方だけで所得区分が決まるわけではなく、その活動が税務上どのように行われているのかを考える必要があります。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
「副業だから雑所得かな?」と最初から決めつけるより、まずは自分がどんな活動を、どのくらい継続して、どんな形で行っているのかを整理すると考えやすくなります。
副業は事業所得と雑所得、どうやって判断する?
では、実際に自分の副業が事業所得なのか雑所得なのか、どう考えればいいのでしょうか。
所得税基本通達35-2では、事業所得と認められるかどうかについて、その所得を得るための活動が、社会通念上「事業」と称する程度で行われているかによって判定するとされています。
つまり、「副業だから」「会社員だから」「収入が少ないから」といった1つの条件だけで機械的に決めるものではありません。
国税庁の資料では、事業所得に該当するかを判断する際の考慮要素として、営利性や継続性、企画遂行性、活動にかける労力、人的・物的設備、資金の調達方法などが示されています。
ただし、これらは「何個当てはまれば事業所得」というチェックリストではありません。
自分の副業について、こうした事情を含めて全体の実態を整理するための材料と考えましょう。
副業は事業所得と雑所得、どうやって判断する?
ここが、この記事で一番知っておきたいところです。
所得税基本通達35-2では、事業所得と認められるかどうかについて、その所得を得るための活動が、社会通念上「事業」と称する程度で行われているかによって判定するとされています。
つまり、「会社員の副業だから雑所得」「副業の収入が増えたから事業所得」というように、1つの条件だけで決めるものではありません。
国税庁の資料では、事業所得に該当するかを考える際に、営利性、継続性、企画遂行性、活動にかける労力、人的・物的設備、資金の調達方法など、さまざまな事情を総合的に考える考え方が示されています。
ただし、これらは「何個当てはまれば事業所得」という判定表ではありません。
あくまで、自分の副業がどのような実態なのかを整理するためのポイントと考えましょう。
| 確認してみたいこと | 考えるポイント |
|---|---|
| どんな活動をしている? | 何を提供して、どのように収入を得ているか |
| 継続している? | 一時的な活動なのか、継続・反復して取り組んでいるのか |
| 仕事として取り組んでいる? | 収入を得るために計画して活動しているか |
| どのくらい労力を使っている? | 作業時間や活動にかけている労力はどの程度か |
| 設備などを用意している? | 仕事のために必要な設備や環境を用意しているか |
| 取引を記録・保存している? | 売上や経費を記録し、必要な帳簿書類を保存しているか |
繰り返しになりますが、これは「○個当てはまったから事業所得」というものではありません。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
「継続しているから事業所得」「帳簿を付けているから事業所得」と1つだけで決めたくなりますが、そこは少し注意が必要です。
税務上は、いろいろな事情を合わせて「事業として行っているといえるか」を考えます。
「300万円」が事業所得と雑所得の境界線って本当?
事業所得と雑所得について調べていると、「300万円」という数字を見かけることがあります。
ここで注意したいのが、「副業の収入が300万円以下なら雑所得、300万円を超えれば事業所得」という単純なルールではないということです。
所得税基本通達35-2では、事業所得と認められるかどうかは、まずその活動が社会通念上「事業」と称する程度で行われているかによって判定するとしています。
そのうえで、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合について、その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得に該当するという取扱いが示されています。
つまり、300万円は「収入額だけで事業所得と雑所得を分けるボーダーライン」ではなく、帳簿書類の保存がない場合の取扱いなどに関係する数字です。
さらに、業務に係る雑所得についても、前々年の収入金額が300万円を超える場合には、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。
同じ「300万円」という数字でも、どのルールについての300万円なのかを分けて考えることが大切です。
帳簿がなかったら必ず雑所得になる?
「帳簿がない=必ず雑所得」と考えるのも少し違います。
所得税基本通達35-2では、帳簿書類の保存がない場合について、一定の場合を除き業務に係る雑所得に該当するという取扱いが示されています。
ただし、収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合は、この取扱いから除かれています。
一方で、帳簿書類を保存していれば、それだけで自動的に事業所得になるわけでもありません。
国税庁の通達改正資料でも、帳簿書類を保存している場合であっても、収入が僅少と認められる場合や、営利性が認められない場合などには、事業と認められるかどうかを個別に判断する考え方が示されています。
そのため、「帳簿がないから雑所得」「帳簿があるから事業所得」とだけ覚えるのは正確ではありません。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
300万円と帳簿の話は、ちょっとややこしいですよね。
ここでは、「300万円は単純な所得区分の境界線ではない」「帳簿の有無も判断に関係するけれど、帳簿だけで決まるわけではない」と押さえておけば大丈夫です。
事業所得のほうが得?雑所得のほうが得?
ここも気になるところですよね。
事業所得には青色申告などの制度があるため、「事業所得のほうが得なのでは?」と思うかもしれません。
ただし、「得だから事業所得にする」という考え方はできません。
まず自分の副業が税務上どの所得区分に該当するのかを考え、そのうえで利用できる制度を確認する順番になります。
| 気になる点 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 一定の要件を満たせば利用できる | 利用できない |
| 必要経費 | 必要な経費を差し引いて計算 | 必要な経費を差し引いて計算 |
| 赤字の損益通算 | 一定の条件のもとで対象になる | 他の所得とは損益通算できない |
このように制度上の違いはありますが、自分に有利な所得区分を自由に選べるという意味ではありません。
事業所得と青色申告の関係
事業所得について調べていると、「青色申告」という言葉もよく出てきます。
国税庁によると、青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得または山林所得がある方です。
そのため、業務に係る雑所得として申告する副業について、青色申告を利用することはできません。
ただし、事業所得があるから自動的に青色申告になるわけではありません。
青色申告をするためには、青色申告承認申請書を提出するなど、所定の手続きが必要です。
また、青色申告特別控除も一律に65万円ではありません。一定の要件を満たす場合に最高65万円、要件によって55万円または10万円の控除となります。
「事業所得なら65万円控除」とだけ覚えないようにしましょう。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
青色申告はメリットが大きいので、「できるなら青色申告にしたい」と思いますよね。
でも、まずは自分の所得区分を考えることが先です。そのあとで、青色申告の条件を確認しましょう。
白色申告と青色申告の違いとは?どっちを選ぶべきか初心者向けに解説【2026年版】
雑所得でも経費は使える?
「雑所得だと経費にできないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
でも、これは違います。
業務に係る雑所得でも、収入を得るために必要な経費を差し引いて所得を計算します。
事業所得の場合も、基本的に総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。
ただし、副業に関係していれば何でも経費にできるわけではありません。
プライベートな支出は必要経費になりませんし、仕事と私用の両方で使っているものについては、事業に必要な部分を適切に区分する必要があります。
たとえば、仕事とプライベートの両方で使っている家賃や電気代、スマホ代などについては、家事按分が関係する場合があります。
家事按分とは?家賃・電気代・スマホ・車の計算方法を初心者向けに解説【2026年版】
赤字になったときの扱いはどう違う?
事業所得と雑所得の違いとして、もう一つ大きいのが赤字になったときの扱いです。
事業所得などの損失は、一定の条件のもとで、ほかの所得との損益通算の対象になります。
一方、国税庁は、雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算できないとしています。
そのため、会社員が副業を雑所得として申告し、その副業で赤字になったとしても、その赤字を給与所得からそのまま差し引くことはできません。
この違いは「事業所得のほうが得」と感じる理由の一つですが、だからこそ、先に所得区分を正しく考えることが大切です。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
「赤字を給与から引けるなら事業所得にしたい」と思ってしまいますよね。
でも、ここも制度上のメリットから所得区分を選ぶわけではないので、まずは副業の実態を考えることが大切です。
事業所得と雑所得では帳簿の扱いも違う
ここまで読んで、「じゃあ帳簿はどこまで必要なの?」と思った人もいると思います。
事業所得がある人には記帳制度があり、売上などの総収入金額や必要経費について記帳し、帳簿や書類を保存する必要があります。
白色申告でも記帳・帳簿等の保存制度がありますし、青色申告では一定の帳簿書類を備え付けて記録・保存する必要があります。
一方、業務に係る雑所得についても、前々年の収入金額が300万円を超える場合には、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
つまり、「雑所得だから何も記録しなくていい」というわけではありません。
そもそも収入や経費を正しく計算するためにも、日々の取引を記録しておくと確定申告の準備がしやすくなります。
副業の帳簿とは?初心者向けに書き方・保存方法を解説【2026年版】
事業所得と雑所得でよくある勘違い
①「副業なら全部雑所得」
副業という働き方だけで、すべて雑所得になるわけではありません。
その所得を得るための活動が、社会通念上「事業」と称する程度で行われているかなどを考える必要があります。
②「300万円を超えれば事業所得」
これも単純化しすぎです。
300万円は、収入額だけで事業所得と雑所得を分けるための境界線ではありません。帳簿書類の保存がない場合の取扱いなどに関係する数字です。
③「帳簿を付ければ事業所得」
帳簿をきちんと付けることは大切ですが、帳簿の有無だけで事業所得になるわけではありません。
副業の活動そのものが、社会通念上「事業」と認められる程度で行われているかを考える必要があります。
④「雑所得なら経費は使えない」
業務に係る雑所得でも、収入を得るために必要な経費を差し引いて所得を計算します。
ただし、プライベートな支出まで経費にできるわけではありません。
⑤「事業所得なら自動的に青色申告」
事業所得があることと、青色申告の承認を受けていることは別です。
青色申告をするためには、所定の申請や帳簿などの条件があります。
自分の副業について考えるときの4ステップ
ここまで読んでも、「じゃあ自分の場合は?」となると思います。
所得区分を自分だけで断定するのは難しいケースもありますが、まずは次の順番で副業の実態を整理してみましょう。
STEP1|どんな仕事をしているか整理する
まずは、何を提供して収入を得ているのかを書き出します。
自分がどのような活動をしているのかを言葉にしてみるだけでも、整理しやすくなります。
STEP2|どのくらい継続しているか確認する
一度だけ行った活動なのか、継続・反復して取り組んでいるのかを確認します。
あわせて、収入を得るためにどのような計画で活動しているのかも整理してみましょう。
STEP3|労力や設備なども整理する
副業にどのくらいの時間や労力を使っているのか、仕事のためにどのような設備や環境を用意しているのかを考えます。
ただし、これらも1つだけで所得区分を決めるための条件ではありません。
STEP4|収入・経費・帳簿書類を整理する
売上や報酬だけでなく、必要経費、請求書、領収書なども整理します。
帳簿書類を保存しているかどうかも確認しておきましょう。
ここまで整理しても判断が難しい場合は、税務署や税理士などに確認するのがおすすめです。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
ここまで整理しても、「どっちなんだろう?」となることはあります。
所得区分は、いくつかの事情を総合的に考えて判断するものなので、迷ったからといっておかしいわけではありません。
まずは自分の副業の実態を整理してから、税務署や税理士に確認する。この順番なら、相談するときにも話がしやすくなります。
会計ソフトを使えば事業所得かどうか分かる?
会計ソフトは、収入や経費の記録、集計、確定申告の準備などをサポートしてくれる便利な道具です。
ただし、会計ソフトが「あなたは事業所得です」と最終的に決めてくれるわけではありません。
また、会計ソフトを使ったから事業所得になるわけでもありません。
副業の取引が増えてきたら、銀行口座やクレジットカードとの連携、取引入力、レシートの読み取りなどを利用して、記録の負担を減らす方法もあります。
事業所得と雑所得についてよくある質問
Q. 副業なら雑所得で申告すればいいですか?
A. 副業だから必ず雑所得になるわけではありません。
その所得を得るための活動が、社会通念上「事業」と称する程度で行われているかなどをもとに考えます。
Q. 副業収入が300万円以下なら雑所得ですか?
A. いいえ。300万円以下だから自動的に雑所得になるわけではありません。
300万円は、所得区分を収入だけで決めるための境界線ではありません。帳簿書類の保存がない場合の取扱いなどに関係する数字です。
Q. 帳簿を付けていれば事業所得になりますか?
A. 帳簿を付けたことだけで事業所得になるわけではありません。
帳簿書類の保存は重要ですが、所得区分は副業の活動が社会通念上、事業と認められる程度で行われているかなどを総合的に考えます。
Q. 雑所得でも経費は使えますか?
A. 業務に係る雑所得でも、必要経費を差し引いて所得を計算します。
ただし、プライベートな支出まで経費にできるわけではありません。収入を得るために必要な支出なのかを確認しましょう。
Q. 雑所得の赤字を会社の給与から差し引けますか?
A. できません。
雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算できません。
Q. 事業所得なら青色申告できますか?
A. 一定の要件を満たせば利用できます。
青色申告の対象となる所得があることに加えて、青色申告承認申請書の提出など、所定の手続きが必要です。
まとめ|事業所得か雑所得かは「自分の副業の実態」から考える
副業の事業所得と雑所得は、どちらも副業で得た収入に関係しますが、青色申告や赤字の扱いなどに違いがあります。
- 事業所得は事業から生じる所得
- 雑所得はほかの所得区分に当てはまらない所得
- 副業だから必ず雑所得になるわけではない
- 事業所得かどうかは、活動が社会通念上「事業」といえる程度かを基本に考える
- 継続性や営利性、労力、設備など、活動の実態を総合的に考える
- 300万円は単純な「事業所得・雑所得の境界線」ではない
- 帳簿を付ければ自動的に事業所得になるわけでもない
- 事業所得は一定の要件を満たせば青色申告を利用できる
- 業務に係る雑所得でも必要経費を差し引いて所得を計算できる
- 雑所得の赤字は他の所得と損益通算できない
特に覚えておきたいのは、「300万円以下なら雑所得」「300万円を超えれば事業所得」という単純な判断ではないことです。
まずは、どんな副業をしているのか、どのくらい継続しているのか、どの程度の労力や設備を使っているのか、収入や経費をどのように管理しているのかを整理してみましょう。
💡 Meltiny編集部より
事業所得と雑所得って、「結局どっちなの?」が一番難しいところですよね。
しかも、調べれば調べるほど「300万円」「帳簿」「青色申告」など、いろいろな条件が出てきます。
でも、最初から全部を一つの数字で判断しようとしなくて大丈夫です。
まず自分の副業の実態を整理する。そして、その実態に合った所得区分と利用できる制度を確認する。この順番で考えると、かなり整理しやすくなります。
次に知っておきたい「副業の帳簿」と「青色申告」
事業所得と雑所得の違いが分かったら、次は「実際に何を記録して、どんな書類を残せばいいの?」という疑問が出てくると思います。
副業の帳簿については、帳簿に書く内容だけでなく、レシート・領収書・請求書などの保存についても確認しておきましょう。
副業の帳簿とは?初心者向けに書き方・保存方法を解説【2026年版】
また、事業所得として青色申告を検討する場合は、白色申告との違いや必要な手続きも確認しておくと安心です。
白色申告と青色申告の違いとは?どっちを選ぶべきか初心者向けに解説【2026年版】
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副業の帳簿とは?初心者向けに書き方・保存方法を解説【2026年版】 - 会計ソフトの選び方・比較
- 家事按分とは?家賃・電気代・スマホ・車の計算方法を初心者向けに解説【2026年版】
- 白色申告と青色申告の違いとは?どっちを選ぶべきか初心者向けに解説【2026年版】
※この記事は2026年8月時点で確認した国税庁の情報をもとに作成しています。
税制や所得税基本通達、申告制度は変更される場合があります。実際の記帳・保存・申告では、国税庁の最新情報をご確認ください。
事業所得と雑所得の区分は、副業の内容や継続性、活動の実態などによって判断が変わる場合があります。
この記事では、副業初心者が基本的な考え方を理解できるように解説していますが、特定のケースについて税務上の判断を保証するものではありません。
自分のケースで判断に迷う場合は、税務署や税理士などに確認しましょう。
おまけ



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