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青色申告特別控除とは?初心者にも分かりやすく解説【2026年版】
「青色申告特別控除って、結局なんなの?」
青色申告について調べていると、「10万円控除」「55万円控除」「65万円控除」など、いろいろな数字が出てきますよね。
でも、初めて見る方にとっては、「そもそも何が安くなるの?」「65万円もらえるの?」「税金が65万円安くなるの?」と、分かりにくい部分も多いと思います。
青色申告特別控除を簡単に説明すると、所得から一定額を差し引くことで、税金を計算するときのもとになる所得を小さくできる制度です。
「所得を減らす」と聞くと、「収入が減るの?」と思うかもしれません。
しかし、ここでいう所得は、売上そのものではありません。
まずは、青色申告特別控除がどのように使われるのか、具体例で見てみましょう。
青色申告特別控除は「所得から差し引く」制度
例えば、1年間の売上が300万円で、経費が100万円だったとします。
まず、売上から経費を引いて所得を計算します。
300万円 − 100万円 = 200万円
この200万円が、青色申告特別控除を差し引く前の所得です。
ここで、55万円の青色申告特別控除を受けられる場合は、所得から55万円を差し引きます。
200万円 − 55万円 = 145万円
つまり、税金を計算するときのもとになる所得が、200万円から145万円に減るということです。
「55万円もらえる」という制度ではありません。
でも、税金は所得などをもとに計算されるため、所得が小さくなれば、結果として所得税などの税負担が軽くなる可能性があります。
そのため、青色申告特別控除は「所得を減らせる=税金の負担を抑えることにつながる」制度なんです。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
「所得から55万円を引く」と聞くと、最初は「所得が減るだけじゃない?」と思いますよね。
ここで大切なのは、税金を計算するときのもとになる所得が小さくなるということです。
青色申告特別控除そのものが現金でもらえるわけではありません。
この仕組みが分かれば、「青色申告の方がお得」と言われる理由も少しずつ見えてきます。
青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円がある
青色申告特別控除には、現在10万円・55万円・65万円の3つの控除額があります。
「じゃあ、自分で10万円・55万円・65万円の好きな金額を選べばいいの?」と思うかもしれません。
しかし、そういう仕組みではありません。
それぞれの控除額には条件があり、その条件を満たしているかによって受けられる控除額が決まります。
| 控除額 | ざっくりいうと |
|---|---|
| 10万円 | 簡易な記帳など、55万円・65万円の条件を満たさない場合の控除 |
| 55万円 | よりしっかり帳簿を付け、必要な書類をそろえて申告する場合の控除 |
| 65万円 | 55万円の条件に加えて、e-Taxなどの追加条件を満たした場合の控除 |
ここから、それぞれの条件を順番に見ていきましょう。
10万円の青色申告特別控除とは?
まず、10万円の青色申告特別控除です。
青色申告をするためには、青色申告に必要な帳簿を作成するなど、一定の条件があります。
そのうえで、55万円や65万円の控除に必要な条件を満たしていない場合でも、一定の条件を満たせば10万円の青色申告特別控除を受けられます。
難しく考える必要はありません。
「青色申告はするけれど、55万円・65万円の控除に必要な条件までは満たしていない場合の控除」とイメージすると分かりやすいでしょう。
55万円の青色申告特別控除とは?
次が55万円の青色申告特別控除です。
55万円の控除を受けるには、10万円の場合よりもしっかりと帳簿を付ける必要があります。
ここで出てくるのが「複式簿記」です。
「複式簿記って何?」と思いますよね。
簡単にいうと、お金が「どこから入ってきて、どこへ出ていったのか」を、複数の面から記録する帳簿の付け方です。
「複式簿記」と聞くと難しく感じますが、ここではまず、「何にお金を使ったのか」と「そのお金をどこから支払ったのか」をセットで記録する方法くらいに考えておけば大丈夫です。
例えば、仕事で使うパソコンを10万円で購入し、銀行口座から支払った場合は、
「パソコンを10万円で購入した」+「銀行口座から10万円支払った」
という形で記録します。
簿記の知識がない方には難しく感じるかもしれませんが、まずは「10万円よりもしっかり帳簿を付けて、必要な書類をそろえて申告する」と考えておけば大丈夫です。
そして、会計ソフトを使うことで、こうした複式簿記による帳簿作成をサポートしてもらえる場合があります。
💬 Meltiny編集部より
「複式簿記」と聞くと、一気に難しそうに感じますよね。
でも、最初から簿記を完璧に覚える必要があるわけではありません。
会計ソフトを使えば、取引を入力しながら帳簿作成をサポートしてもらえるため、初心者でも青色申告に取り組みやすくなります。
65万円の青色申告特別控除とは?
そして、さらに大きな控除が65万円です。
65万円の控除を受けるには、55万円の控除に必要な条件を満たしたうえで、さらにe-Taxによる申告などの追加条件を満たす必要があります。
e-Taxとは、簡単にいうと、インターネットを使って確定申告をする仕組みです。
「税務署に行かずに、ネットから確定申告する方法」と考えるとイメージしやすいでしょう。
ただし、65万円の青色申告特別控除には、e-Taxによる申告以外にも要件を満たす方法があります。
そのため、単純に「65万円=e-Taxを使えばOK」という意味ではありません。
詳しい条件については、このあと順番に見ていきましょう。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
10万円、55万円、65万円と数字だけを見ると、「どれを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。
でも、自分で好きな金額を選ぶわけではありません。
必要な条件をどこまで満たしているかによって、受けられる控除額が決まると覚えておけば大丈夫です。
65万円の青色申告特別控除を受けるには何が必要?
ここまで見てきたように、65万円の青色申告特別控除を受けるには、55万円の控除よりも追加の条件があります。
ざっくりいうと、55万円の控除を受けられる条件を満たしたうえで、さらにe-Taxによる申告などの条件を満たす必要があります。
主なポイントを整理すると、次のようになります。
- 青色申告をしている
- 正規の簿記の原則によって記帳している
- 貸借対照表や損益計算書などを作成する
- 期限内に確定申告をする
- e-Taxによる申告など、65万円の追加条件を満たす
「正規の簿記」と聞くと難しく感じますが、一般的には複式簿記のことです。
つまり、10万円の控除よりもしっかり帳簿を付けて、必要な書類をそろえたうえで、さらに65万円の条件まで満たして申告するイメージです。
ここで重要なのが「e-Tax」です。
では、そもそもe-Taxとは何なのでしょうか。
e-Taxって何?
「e-Taxって聞いたことはあるけど、何をするものなの?」という方も多いと思います。
e-Taxとは、インターネットを使って税務署へ確定申告などの手続きを行う仕組みです。
簡単にいうと、紙の申告書を税務署へ提出する代わりに、パソコンやスマートフォンなどから電子的に申告する方法です。
「税務署に行かずに、ネットから確定申告する方法」と考えるとイメージしやすいでしょう。
💬 Meltiny編集部より
「e-Tax」という名前だけ見ると、なんだか難しそうですよね。
でも、まずは「確定申告をインターネットで提出する仕組み」と覚えておけば大丈夫です。
65万円の青色申告特別控除を目指す場合には、このe-Taxが重要なポイントになります。
なお、65万円の青色申告特別控除については、e-Taxによる申告のほか、一定の要件を満たした優良な電子帳簿を保存する方法もあります。
そのため、「65万円を受けるには必ずe-Taxしかない」という意味ではありません。
ただ、初心者の方にとっては、e-Taxによる申告が65万円の控除を受けるための分かりやすい方法の一つです。
【2027年分から】青色申告特別控除はどう変わる?
ここまで説明してきた10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除に加えて、2027年分からは新たに75万円の青色申告特別控除が設けられます。
ここで注意したいのが、「2027年分」という言葉です。
2027年分とは、2027年1月1日から12月31日までの所得を指します。
そのため、2027年分の確定申告を行うのは、原則として2028年です。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
ここは少しややこしいところです。
2027年に行う確定申告=2026年分
では、まだ2027年分の新しい制度ではありません。2027年分の所得を2028年に確定申告するときから、新しい75万円の制度が関係してきます。
つまり、現在の制度と2027年分からの制度を簡単に整理すると、次のようになります。
| 対象となる所得 | 確定申告する時期 | 青色申告特別控除 |
|---|---|---|
| 2026年分 | 2027年 | 現在の制度 |
| 2027年分 | 2028年 | 75万円の制度が追加 |
「2027年になったら、すぐ75万円になる」という意味ではないので、この点は覚えておきましょう。
75万円の青色申告特別控除を受けるには?
2027年分から設けられる75万円の青色申告特別控除は、65万円の控除よりさらに条件が厳しくなります。
簡単にいうと、65万円の控除を受けるための条件を満たしたうえで、さらに一定の電子帳簿などに関する条件を満たす必要があります。
具体的には、一定の要件を満たした優良な電子帳簿の保存、またはデジタルシームレス保存の要件を満たすことが必要です。
「デジタルシームレス保存って何?」と思いますよね。
これは、請求や決済などの取引データをデジタルで処理し、そのデータを記帳や税務申告まで一貫して利用するような仕組みです。
かなり専門的な仕組みなので、ここでは「75万円を受けるには、電子帳簿などについても追加の条件がある」と覚えておけば大丈夫です。
また、75万円の青色申告特別控除を受ける場合は、電子申告も必要です。
💬 Meltiny編集部より
75万円と聞くと、「65万円より10万円増えるなら、75万円を目指した方がいいじゃん!」と思いますよね。
もちろん条件を満たせるなら大きな控除になります。
ただし、75万円は「65万円に10万円を足すだけ」ではありません。
電子帳簿などの追加条件もあるため、自分にとってそこまで対応する価値があるのかを考えることも大切です。
会計ソフトを使うと何がラクになる?
ここまで読んで、「複式簿記とか電子帳簿とか、やっぱり難しそう…」と思った方もいるかもしれません。
そこで役立つのが会計ソフトです。
会計ソフトを使ったからといって、確定申告がすべて自動で終わるわけではありません。
しかし、日々の取引を入力すると、帳簿の作成や確定申告書類の作成などをサポートしてくれるため、手作業で一から帳簿を作るよりも負担を減らしやすくなります。
例えば、銀行口座やクレジットカードと連携できる会計ソフトなら、対応している取引データを取り込んで、仕訳の候補を表示してくれることがあります。
また、レシートを撮影して内容の読み取りをサポートしてくれる機能や、過去の登録内容をもとに勘定科目の候補を表示してくれる機能などもあります。
こうした機能を使えば、「簿記を全部理解してから始める」必要がなくなり、実際の取引を入力しながら帳簿を作っていきやすくなります。
💡 Meltiny編集部のワンポイント
青色申告で一番大変そうに感じるのは、「複式簿記を覚えないといけない」という部分かもしれません。
でも、会計ソフトを使えば、取引を入力しながら帳簿作成をサポートしてもらえます。
「簿記を勉強してから会計ソフトを使う」のではなく、「会計ソフトを使いながら必要なことを少しずつ覚える」という始め方もできます。
自分はどの青色申告特別控除を目指せばいい?
ここまで読んで、「結局、自分は10万円・55万円・65万円・75万円のどれを目指せばいいの?」と思いますよね。
まず覚えておきたいのは、所得が少ないから10万円しか受けられない、という単純な仕組みではないということです。
例えば、所得が30万円しかなくても、65万円の控除を受けるための条件を満たすこと自体は可能です。
ただし、青色申告特別控除として実際に差し引ける金額には、対象となる所得金額が上限になる場合があります。
つまり、「65万円の条件を満たせるか」と「65万円すべてを所得から差し引けるか」は別の話です。
そのため、控除額は「自分で好きな金額を選ぶ」というより、自分がどこまで条件を満たせるか、そして実際にどれだけ控除できる所得があるかを考えて決めるものと考えると分かりやすいでしょう。
| こんな人 | 考え方 |
|---|---|
| まず青色申告を始めたい | 10万円の控除を目指す方法もある |
| 複式簿記で帳簿を作れる | 55万円の控除を目指せる |
| 複式簿記+e-Taxなどの条件も満たせる | 65万円の控除を目指せる |
| 2027年分以降で、さらに電子帳簿などの条件も満たせる | 75万円の控除を目指せる |
「できるだけ大きな控除を受けたい」と考えるのは自然ですが、条件を満たすための手間や費用も含めて、自分に合った方法を考えることが大切です。
💬 Meltiny編集部より
青色申告特別控除は、「所得が少ないから大きな控除を目指せない」という制度ではありません。
まずは、自分がどの条件まで対応できるのかを確認してみましょう。
そのうえで、会計ソフトなどを活用しながら無理なく帳簿を続けられる方法を選ぶのがおすすめです。
よくある質問
青色申告特別控除は、所得が少なくても受けられますか?
はい。所得金額が少ない場合でも、青色申告特別控除の条件を満たしていれば対象になります。
ただし、控除できる金額には所得金額が上限になる場合があります。
たとえば、控除の条件を満たしていても、対象となる所得が30万円なら、65万円を丸ごと差し引いて所得をマイナスにすることはできません。
つまり、
「65万円の条件を満たす」ことと「65万円すべてを差し引ける」ことは別
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
青色申告特別控除は、10万円・55万円・65万円から好きな金額を選べますか?
いいえ。自分で好きな金額を選んで申告する制度ではありません。
それぞれの控除額には条件があり、その条件を満たしているかによって受けられる控除額が決まります。
たとえば、複式簿記による記帳などの条件を満たしていても、65万円の控除に必要な追加条件を満たしていなければ、65万円の控除を受けることはできません。
「大きい控除を選ぶ」というより、「必要な条件を満たしているか」で決まると考えると分かりやすいでしょう。
e-Taxを使わないと65万円の青色申告特別控除は受けられませんか?
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55万円の控除に必要な条件に加えて、e-Taxによる申告などの追加条件を満たす必要があります。
e-Taxとは、簡単に言えば、インターネットを使って確定申告をする仕組みです。
「税務署に行かずに、ネットから確定申告する方法」と考えるとイメージしやすいでしょう。
なお、65万円の控除にはe-Tax以外の要件による方法もあるため、ここは記事本文で詳しく説明した内容と合わせて確認しておきましょう。
青色申告特別控除を受けると、税金が65万円安くなるのですか?
いいえ。
ここは特に勘違いしやすいポイントです。
青色申告特別控除は、税金そのものから65万円を引く制度ではありません。
所得から一定額を差し引くことで、税金を計算するときのもとになる所得を小さくする制度です。
そのため、「65万円もらえる」「税金が65万円安くなる」という意味ではありません。
この記事の最初に紹介したように、所得から控除額を差し引くことで、結果として税負担を抑えることにつながります。
【2027年分から】青色申告特別控除はどう変わりますか?
2027年分からは、青色申告特別控除について変更が予定されています。
現在の65万円に加えて、一定の条件を満たした場合に75万円の控除を受けられる仕組みが設けられます。
ただし、75万円は65万円の条件を満たすだけでは足りず、さらに電子帳簿などに関する条件を満たす必要があります。
また、ここでいう「2027年分」とは、2027年1月1日から12月31日までの所得を指します。
そのため、2027年に行う確定申告は2026年分であり、75万円の制度が関係するのは、原則として2027年分の所得を2028年に確定申告するときです。
「75万円になったから簡単に75万円控除できる」というわけではない点に注意しましょう。
まとめ
青色申告特別控除は、所得から一定額を差し引くことで、税金を計算するときのもとになる所得を小さくできる制度です。
現在の青色申告特別控除には、10万円・55万円・65万円の控除額があります。
それぞれ条件が異なるため、自分で好きな金額を選ぶのではなく、どの条件を満たしているかによって受けられる控除額が決まります。
- 10万円:青色申告をしている人が受けられる基本的な控除
- 55万円:よりしっかり帳簿を付け、必要な書類をそろえて申告する場合の控除
- 65万円:55万円の条件に加えて、e-Taxなどの追加条件を満たした場合の控除
また、所得が少ないからといって、大きな控除の条件を目指せないわけではありません。
ただし、実際に所得から差し引ける金額には所得金額が上限になる場合があります。
そして、2027年分からは、一定の条件を満たすことで75万円の青色申告特別控除を受けられる仕組みが設けられます。
75万円を受けるには、65万円の条件に加えて、電子帳簿などに関する追加の条件も必要です。
数字だけを見ると少し難しく感じますが、基本的な考え方はシンプルです。
「青色申告をして、必要な帳簿や書類をそろえ、条件を満たすことで、より大きな控除を受けられるようになる」
そして、その控除によって税金を計算するときのもとになる所得を小さくできる。
まずは、この仕組みを理解しておけば大丈夫です。
会計ソフトを利用すれば、複式簿記による帳簿作成や確定申告の準備をサポートしてもらえるため、「青色申告をしたいけれど、帳簿が難しそう」と感じている方は、会計ソフトの利用も検討してみるとよいでしょう。
💬 Meltiny編集部の結論
青色申告特別控除は、「一番大きな控除を選べばいい」という制度ではありません。
自分がどの条件まで満たせるのかを確認して、無理なく利用できる控除を目指すことが大切です。
特に初めて青色申告をする方は、10万円・55万円・65万円と数字が並ぶと難しく感じるかもしれません。
でも、まずは「所得から控除を差し引く」という基本を理解できれば、それぞれの違いも少しずつ見えてきます。
この記事を参考に、自分がどの青色申告特別控除を目指せるのか、一つずつ確認してみてください。
「どの会計ソフトを選べばいいか分からない」という方は、各サービスの特徴や向いている人をまとめた記事もぜひ参考にしてください。
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